海外旅行にも役立つ!海外の医療制度(ドイツ編)

前回の記事はごらんいただけましたか?

世界の医療制度~ドイツ編~
1883年に世界最速で公的医療保険を導入したドイツ!
前回ご紹介した日本の医学は開国以来ドイツから学んだことが多く、カルテやメスなど医学用語にもドイツ語がたくさんあります。
そんなドイツの医療制度は
公的医療保険(GKV)
民間医療保険(PKV)
の二重の体制をとっています。
事実上の「国民皆保険」
公的医療保険は誰でも加入でき、年間所得が限度額以下の人々は必ず加入しなければなりません。
一方で年間所得が限度額以上の人には加入義務が免除され、任意加入者の扱いになるんですね。
しかし、公的医療保険に加入しない人には民間医療保険への加入義務が発生するので、事実上の国民皆保険制度となっています。
かかりつけ医マスト!
ドイツの公的保険にはハウスアルツトという家庭医の制度があり、基本的に外来患者が受診するのは開業医院です。入院が必要な場合には日本の一般的な病院のようなクランケンハウスという医療機関を受診することになります。
日本とは異なり、医療機関の役割がはっきりと決まっているんですね!
その他…
またこれは医療制度のお話ではありませんが、
ドイツの病院で「風邪です…」というと、「風邪は休息と栄養と体を温めることで治る!」ということで薬は一切処方されずお風呂に入って寝てくださいと言われます。
お医者さんの診断書で風邪でも会社や学校を公欠できるドイツならではですね!
おわりに…
いかがでしたかでしょうか?
前回の日本編と比べても、違うところがたくさんありますね!
次回は先進医療といえば!のアメリカ編をお届けします。
【出典】
・Krankenkassen Zentrale “Gesundheit – Ernährung – Prävention – Absicherung”
https://www.krankenkassenzentrale.de/
・日本医師会「日本と諸外国の医療水準と医療費」
https://www.med.or.jp/people/info/kaifo/compare/

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